コンプライアンス・マニュアル事例(9)<対応ページ13〜15>

教育及び自覚

 独占禁止法に関する教育は、コンプライアンス委員会が計画して実施してくだい。
教育の対象者は社員だけでなく、利害関係者も対象にすると良いでしょう。
 大事なのは「評価」です。実施した教育が本当に有効なのかを確実にしてください。
また記録として維持しておく必要があるでしょう。
 教育を受けた者に対しても確実性を増加させるため、「自覚させるためのレポート」提出を求めてください。


文書管理

 コンプライアンス・マニュアルもそれに伴う手順や指示は「文書」として扱ってください。
文書はいつ誰が作成して、いつ誰が使用していいと決めたのかを明確にしてください。
使用許可はコンプライアンス委員会にするべきです。
また文書はどこに配ったのかを明確にしてください。もし文書が変更したときに配ったところを把握していないと適切なシステム運用ができません。


記録の管理

 「記録」とはコンプライアンスを実施した証拠ですので、教育の記録や監視した結果の記録などを、保管期間を定めて保持してください。一覧表等を活用すると明確です。
 前述の「文書」とこの「記録」の違いは、文書は「内容が悪い」「責任者が間違っている」など問題があれば「改訂」できます。
しかし記録はその時、その時で証拠として残しているものですので、「改訂や変更」はできません。改訂や変更をすると「改ざん」につながりますので注意しましょう。
巷の企業の問題等はこの「改ざん」をすることにより、結果的に信用を失墜しました。





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